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宿泊約款

第1条 適用範囲

1. 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂くものとします。

  1. 宿泊者名及び連絡先
  2. 宿泊日および予定到着時刻
  3. 宿泊料金又は利用宿泊プラン
  4. その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊者が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

3. 第1項第(3)号の宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。
申し込み時と異なる宿泊条件での宿泊を希望する場合は、宿泊契約を解除したのち、新たな宿泊契約の申込みをして頂きます。

4. 宿泊者は、当ホテルとの間の宿泊契約又は宿泊予約の地位は、当ホテルが承諾する場合を除き第三者に譲渡できないものであることを了承のうえ宿泊の申込みをするものとします。

第3条 宿泊契約の成立等

1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込後、事前決済を行っていただき当ホテルが入金を確認したときに成立するものとします。なお、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1 5条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテが指定した日までにお支払いいただけない場合、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

1. 当ホテルは、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき
  3. 宿泊しようとする者や施設の利用者が、次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
       イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
       ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
       ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  4. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  5. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
  6. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  8. 宿泊しようとする者が、当ホテル内において当ホテルの定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められるとき
  9. 当ホテル施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき

第6条 宿泊者の契約解除権

1. 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当ホテルは、宿泊者がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、当該宿泊契約申し込み時に当ホテルが提示したキャンセル規定に従い、違約金を申し受けます。

3. 当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(夕食を伴わない宿泊契約の場合は午前0時)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊者が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
  2. 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき
  3. 天災、施設の故障等、やむを得ない事情により宿泊させることができないとき
  4. 宿泊者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
       イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
       ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
       ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  5. 宿泊者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき
  6. 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき
  7. 当ホテル施設を管轄する 旅館業法施行条例 の規定する場合に該当するとき
  8. 保護者の許可なく、未成年者のみでご宿泊されるとき
  9. 本条第3項以外の理由により、当ホテルが契約した客室を宿泊者に提供できないとき。ただし、この場合は可能な限り他の宿泊施設を斡旋するものとする。

第8条 宿泊の登録

1. 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルにおいて、次の事項を登録して頂きます。

  1. 宿泊者の氏名・年令・性別・住所・電話番号及び職業
  2. 中長期在留者ではない外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
  3. 出発日及び出発予定時刻
  4. その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊者が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。

第9条 客室の使用時間

1. 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

  1. 超過3時間までは、室料相当額の30%
  2. 超過5時間までは、室料相当額の50%
  3. 超過5時間以上は、室料相当額の100%

3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。この場合には追加料金を申し受けます。

第10条 営業時間

1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

     
  1. フロント・キャッシャー等サービス時間 15時~22時、7時~11時
      イ.門限 ございません
      ロ.フロントサービス 24時間
  2.  
  3. 飲食等(施設)サービス時間:
      イ.朝食 7時~9時30分(最終入場9時)
      ロ.夕食 17時30分~21時(20時30分ラストオーダー)

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第11条 利用規則の遵守

宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。

第12条 料金の支払い

1. 宿泊料金の内訳は、以下のとおりとする。宿泊料金 追加料金 税金 サービス料(施設による)

2. 宿泊料金等の支払は、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の時までに又は当ホテルが請求した時、当ホテルにお支払いただきます。

3. 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第13条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管

1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインをする際にお渡しします。また、チェックアウト後に当ホテルが宿泊者の求めに応じ、一時預かりを了解した場合も同様とします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、一定期間保管し、その後最寄りの警察署に届けるなどの措置を行うことがあります。

第14条 お持込品等の取扱い

1. 多額の現金及び貴重品のお持込を御希望の場合は事前にお知らせいただきます。お知らせ頂いた場合、当ホテルの判断によりお持込をお断りすることがあります。なお、当ホテルにお申し出頂かずにお持込になられた多額の現金及び貴重品の毀損・汚損・紛失等について、当ホテルは責任を負いかねる場合があります。

2. 宿泊者がお持込になった物品または現金の毀損・汚損・紛失等については、当ホテルに故意または重大な過失がある場合に限り損害を賠償致します。

3. 前項の賠償については、客観的に損害額が立証される場合は当該損害額を賠償するものとし、それ以外の場合については10万円を限度に相当額の賠償を致します。

第15条 宿泊者の責任

1. 宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第16条 客室への入室について

1. 当ホテルは、次に挙げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。

  1. 清掃、寝具のセット、ルームサービス等当ホテルのサービスを提供するとき
  2. 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
  3. 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
  4. 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
  5. 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当ホテルが判断したとき

第17条 駐車の責任

1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで 負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又 は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

この約款は、当ホテルが定める方法により告知することにより、予告なく変更することがあります。

宿泊キャンセルポリシー

予約取消の通知を受けた日
不泊当日前日2日前3日前5日前6日前7日前8日前14日前15日前30日前
予約申込人数1名~14名100%100%50%30%30%
15名~30名100%100%50%30%30%30%10%10%
31名~50名100%100%80%50%30%30%20%20%10%10%
51名以上100%100%80%50%50%30%30%30%15%15%10%10%

・取消料は、予約取消の通知を受けた日から起算します。
・%は宿泊料金(総額)に対する取消料の比率です。
・連泊予約において、一部または全ての宿泊日を同時に取消した場合、それぞれの宿泊日ごとに、取消料率に基づく取消料がかかります。
・予約人数の一部について取消があった場合、予約人数にかかわりなく、取消した人数に対して、取消料率に基づく取消料がかかります。
・一部、宿泊プラン等にて、取消料の規定がある場合は、そちらが適用されます。
・旅行会社、他社予約サイト等で申込された予約につきましては、それぞれの約款に準じます。
・その他、特定団体及び特定期間において前述の規定とは異なる取消料を定めることがあります。

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